今日も穏やかな日曜日でした。
週明けもこのような日が続いてほしいです。
仙台市では開発を行う業者に対し『仙台市開発指導要綱』を制定し
開発行為を行う場合の事前の協議等の規則を定めています。
詳しくはこちらをお読み下さい。
私たちが何度も説明を業者に要請しているのは
この指導要綱の中にある『第11条 周辺住民に対する説明』によります。
第11条
開発行為者は第8条第1項※1の協議を行う前に、
開発区域の周辺の住民に対し、適切な方法により、
予定される開発行為の内容を周知させなければならない。
2 開発行為者は、周辺住民から説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
3 開発行為者は、前項の規定により住民に説明した内容及び住民から提出された意見の内容を、
第8条第1項※1の協議にあたり市長に報告しなければならない。
※1第8条第1項
開発行為者は、当該開発行為に着手する前に、
開発計画について市長と協議をしなければならない
(仙台市開発指導要綱より)
仙台市で開発行為を行うにはこの開発指導要綱を無視するわけにはいきません。
今、私たちは個人個人がこの開発に対して、不安や疑問を抱いています。
仙台市の開発指導要綱に基づき、周辺住民である私たちに説明をお願いします。

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第11条
開発行為者は第8条第1項※1の協議を行う前に、
開発区域の周辺の住民に対し、適切な方法により、
予定される開発行為の内容を周知させなければならない。
2 開発行為者は、周辺住民から説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
3 開発行為者は、前項の規定により住民に説明した内容及び住民から提出された意見の内容を、
第8条第1項※1の協議にあたり市長に報告しなければならない。
※1第8条第1項
開発行為者は、当該開発行為に着手する前に、
開発計画について市長と協議をしなければならない
(仙台市開発指導要綱より)
仙台市で開発行為を行うにはこの開発指導要綱を無視するわけにはいきません。
今、私たちは個人個人がこの開発に対して、不安や疑問を抱いています。
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2007.02.18 19:51 | 仙台市 |
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